support_agent

ブログ

上空500mへの許可申請と空港水平表面上の飛行許可

2022・02・20

みなさんこんにちは、ドローンパイロットの鈴木です。
今回、お客さまの撮影依頼で、高度500mでの撮影と、空港近くの水平表面からの高度500mの申請についてお話しします。

ドローンは一般的に航空法マニュアルにもある通り150m未満での飛行が義務づけられています。
このため通常では高度150m以上の飛行はできませんが、国土交通省の空港事務所に申請し許可を得る事で可能になります。
また、空港周辺は水平表面といってドローンと飛行を制限されている区域があります。
DJIでは、この空域に侵入すると飛行できないようロックされていますが、今回このロック解除と空港周辺の水平表面上の高高度の飛行許可についても説明していきたいと思います。

今回、お客さまからの要望で福島県内12カ所にて500m上空から地表写真の撮影依頼がありまして、これに向けた準備をはじめました。
まずは国土地理院地図やDJI GEO区域マップ等でフライト位置の飛行禁止区域ではないかを確認します。

続いて、国土交通省 東京航空局 東京空港事務所に上空150m以上の事前調整を依頼するのですが、このタイミングでDIPS(ドローン情報基盤システム)の申請書を作成します。
今回は飛行位置が明確なので飛行位置とルートを登録しました。
全て進んでしまうと申請になってしまうので飛行位置とルートを登録した時点で、中断をし、再度参照して先ほど作成した飛行ルートを表示し、pdfに印刷します。
このpdfを添付し東京航空局 東京空港事務所にメールで事前調整をお願いします。

すると、メールの返事にドコとドコの機関に事前調整が必要なのか教えてくれますので、全ての関係機関にpdfの添付の上、メールで事前調整を行います。
帰ってくるメールには調整方法が記載されています。
例えば、この区域では300m以内で飛行をしてください。あるいは何時から何時までの間であれば許可する。
この他にも、様々な条件が加わります。
今回、1地区の撮影では自衛隊の基地の侵入空域があったため、事前に飛行計画を提出して調整するなどの条件も加わりました。
これらの調整内容をDIPSの申請書に調整先、調整日、調整結果(条件など)を記入して申請します。
(空港水平表面上の飛行許可申請は後ほど記載します)

1度の申請書で5カ所まで申請が可能ですので、複数箇所での150m以上のフライトがある場合、まとめて申請すると便利です。
調整の相違があると補正通知が届きますので、補正内容に従い修正し、再度申請をします。

すると、約10開庁日(約12日程度)で許可証が交付されます。
これが一般的な申請の流れです。

では、今回申請で時間のかかった福島空港の水平表面上の飛行について説明します。
こちらは単独での申請になります。
「禁止されている次の空域を飛行するため」の「②地表・水面から150m以上の高さの空域」のチェックは同じなのですが、「③空港周辺」にチェックを入れて空港を「その他」とし 福島空港 と記入しています。 ここがちょっと違うところです。

当然、事前調整は必要ですが、ここでは福島空港事務所と東京航空局福島出張所の2カ所に事前調整をお願いしました。
その際の条件は、飛行計画を出張所管制官に事前連絡し、離陸前に管制官へ連絡し、着陸後に管制官へ連絡、更には飛行機離着陸がある場合には管制官から都度連絡されドローンを着陸せよというものでした。
これらをDIPSに記載し、許可をいただきました。

次に、DJIの機体はそのままでは水平表面上の飛行はできません。
ロック解除の申請をしなければなりません。

国土交通省よりいただいた許可証をpdfにして、DJIのFLYSAFEからロック解除申請を行います。
自分の場合、数時間で承認されましたが、もう少し時間がかかる場合もありますので、前日までには済ましておいた方が良いと思います。

そして、最後に行わなければならないのが現地での機体ロック解除インポート。
まずは携帯電話での承認が行われ、続いて機体にロック解除のインポートが行われます。
「完了」が表示されれば正しくロック解除されている事になります。

-DJI FRY (iPad)アプリの例-

飛行した日は管制官の指示で約30分以内のフライトとなりました。
注意:この記事はあくまでも弊社が依頼人からの要請を受けて許可を頂いた例です。すべてにおいて許可をいただける事を保証する内容ではありませんのでご注意ください。

◀ 戻る