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みなさん、こんにちは。
ドローンパイロットの鈴木です。
今日は地元の役場に来ています。
なぜ役場に来たかというと…
ドローンである公園を撮影するためです。
よく勘違いされている方も多いのですが、200g以上のドローンの飛行申請は国土交通省に許可承認をいただく必要がありますが、飛行する場所では地権者または管理者の許可や承諾も必要なんですよ。
民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ と定めています。
そのため、ドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得る必要があります。
なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着させる場合にも承諾が必要です。
今回飛行するのはある公園の上空なのですが、この公園は条例が制定されており、使用許可を申請する必要があるのです。
これを無許可で飛ばしてしまうと場合によっては条例違反になる事もありますので注意しなければなりません。
更に注意すべきなのは 先に200g以上のドローンと書きましたが、飛行する場所の使用許可は200g未満のドローンであっても申請や承諾をとる必要があるのでこちらも注意が必要です。
都内では、「許可が必要とは知らなかった」「めんどくさいから申請しなかった」「トイドローンだから大丈夫」などで逮捕された事例も出ています。
美しい映像を撮影するためや楽しく飛行するためにもこういった申請は大切ですので操縦者としてしっかり対応しましょうね。
PS.土地の所有者がわからない場合には市町村に問い合わせをするか、管轄の法務局で調べることができます。
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