よくある質問-飛行編-
Q |
1リクエスト3時間(180分)とはどの様な意味ですか? | |
A |
1リクエストとは、1お申し込み単位を指し、3時間の範囲で最大約90分のフライトで撮影いたします。 連続飛行はバッテリーを考慮して1フライトあたり25分以内とさせていただきます。 現地の状況にもよりますが、3時間の範囲で何度でも離着陸し、最大で約90分のフライトを行います。 なお、飛行条件や気温、撮影方法によりバッテリー能力が短くなる事があります。ご了承ください。 |
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Q |
1リクエストでどれだけ撮影できますか? | |
A |
撮影条件にもよりますが、最大で約90分ほどフライトできますので、その範囲内であれば静止画や動画問わず撮影が可能です。 (離着陸の時間も含むため実際の撮影時間はもう少し短くなります) 撮影ポイントがそれぞれ離れている場合、その分撮影枚数や撮影時間が短くなります。 |
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Q |
夜間・早朝の撮影は可能ですか? | |
A |
撮影地域当日の原則日の出から日没までのフライトとしています。 夜間飛行をご希望の場合には別途ご相談下さい。 (撮影状況により判断させて頂きます) |
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Q |
フライトの最大高度、最大距離を教えてください | |
A |
原則、最大高度500m、最大距離は1200m(1.2km)といたします。 気象条件や地形、電波の干渉によってはこれよりも短くなる場合があります。 高度150m以上の飛行を希望される場合には事前に各航空局の許可申請が必要です。 |
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Q |
デモフライトは可能ですか? | |
A |
1リクエスト時間内でのデモフライトが可能です。 デモフライトを行う時間が多ければ本番の時間が減りますので事前に打ち合わせをお願いいたします。 |
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Q |
水上や山岳地帯の撮影はできますか? | |
A |
条件にもよりますが、対応可能な場合があります。 (離着陸の難しさ撮影ポイントによっては撮影時間が極端に短くなる場合があります) また、宿泊や船舶のチャーターなど別途費用が必要になる場合があります。 |
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Q |
撮影許可申請もお願いできますか? | |
A |
もちろん可能です。 国土交通省の無人航空機飛行許可包括申請はすでに取得済みです。 また、高度150m以上の飛行や、イベント(催し物)、空港周辺や制限区域などの許可申請は別途料金にてご対応いたします。 地権者の許可が必要な場合、あらかじめご連絡いただくことでお客様に代わって申請いたします。 なお、地権者の同意をいただけない場合にはフライトできませんのでご了承ください。 また、祭りやイベントなど人が集まる場所での撮影や高度150m以上の飛行、飛行制限区域では別途国土交通省や関係各所に許可申請をいただかなくてはなりません。 フライトまで余裕をもってお申し込みください。 |
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Q |
定期的な撮影は可能ですか? | |
A |
撮影頻度が多い場合、法人様に限り月極契約にて撮影対応が可能です。 お問い合わせよりご相談ください。 |
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Q |
1リクエストで離着陸場所を変えて撮影する事はできますか? | |
A |
1リクエスト3時間の範囲内であれば移動して別の場所での撮影も可能です。 また、3時間を越える撮影は別途ご相談ください。 |
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Q |
悪天候や雨天の場合のフライトキャンセルはどのようになりますか? | |
A |
お客様のご都合によるキャンセルの場合は下記のようなフライトキャンセル料をいただきます。 撮影予定2日前までのキャンセル 30% 撮影予定前日までのキャンセル 50% 撮影予定当日のキャンセル 100% ※撮影場所(所有地)でキャンセル料金がかかる場合は別途請求いたします。 天候による延期の場合は予備日にてご対応いたします。(1回まで)また、弊社がフライトできないと判断した場合にも同様に延期にてご対応いたします。 但し、現地出向時にかかった費用は別途お支払いいただきます。 |
Q |
学校での集合写真を撮りたいのですが可能ですか? |
A |
はい、可能です。 ですが、不特定多数が集まる集合写真の場合、催しものとして個別に国土交通省に届けをださなければなりません。 申請にはお時間を頂戴しますのでお申込みの際には日数に余裕を持ってご連絡いただきますようお願いいたします。 |
Q |
結婚式や多数集まる集合写真や動画を撮りたいのですが・・・ |
A |
はい、可能です。 ですが、不特定多数が集まる集合写真の場合、催しものとして個別に国土交通省に届けをださなければなりません。 申請にはお時間を頂戴しますのでお申込みの際には日数に余裕を持ってご連絡いただきますようお願いいたします。 但し、結婚式以外でのプロモーション撮影(第三者がいない環境)ではこの催し申請は不要です。 |
Q |
特定のものを捜索していただく事はできますか? |
A |
はい、可能です。 弊社は、行方不明者や特定の動物等を上空から捜索する事ができます。 但し、場所によっては別途許可が必要になったり、フライトできない場合もございますので予めご相談させていただきます。 弊社では、過去に水難による捜索をおこなった実績があります。 |
Q |
雨や風、雪のある時のフライトはできますか? |
A |
条件によります。 現地で操縦者が雨と判断した場合にはフライトできません。 また、現地で風速5m以上ある場合でも、現地の状況によりフライトを中止する事があります。 降雪のある場合、操縦者の判断でフライトを中止する事があります。 これらはすべて現地にて操縦者の判断となります。 |
Q |
万が一水面に墜落した場合、沈まない工夫はされていますか? |
A |
ダムや河川、海などでの墜落時に沈まないようフロートブラケットを装着して飛行できます。万が一墜落しても水面上に浮遊いたしますので回収が可能です。 |
Q |
人や障害物に接触する危険性はありませんか? |
A |
対象物等に接近して撮影しなければならない場合にはプロペラガードを装着して接触を軽減します。 また必要に応じて誘導監視員を配置したり、立入禁止区画を準備して第三者への接触を防ぎます。 |
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Q |
特定の山頂からの撮影や特定の指定場所の撮影は可能ですか? | |
A |
撮影場所により許可をいただく場所や方法が変わる可能性がございます。具体的に撮影場所をご相談いただき、当社にてフライトが可能かどうか確認いたします。 全ての必要な許可がおりた時点で撮影が可能と判断させていただきます。 なお、ご要望にお応えできない場合もございますので、予めご了承いただきますようお願いします。 また、国立公園や国定公園、一部制限区域では許可申請までお時間を要することも考えられます。 撮影には余裕をもってお申し込みください。 ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。 |
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Q |
なぜ地権者の許可が必要なんですか? | |
A |
土地所有権の及ぶ範囲について、民法207条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定めています。 上記からわかるように、土地の所有権は、土地の表面だけではなく、その上空にまで及ぶこととなります。 現在の法律では、「国土交通大臣の許可・承認」を受けていたとしても、土地所有者の同意・承諾なしに、他人の土地の上空でドローンを飛行させることは、所有権侵害となる恐れがあります。 〇ドローンの飛行が土地所有権の侵害と認められると、土地の所有者から妨害排除請求・妨害予防請求を受ける恐れがあります。 〇ドローンの飛行により損害が生じたと認められると、土地の所有者から損害賠償請求を受ける恐れがあります。 そのため、当社ではドローンを飛行する直下の土地所有者または使用者等に同意書の提出を求めています。 |
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